広域周遊観光促進のための専門家派遣事業

最終更新日:2024年3月22日

広域周遊観光促進のための専門家派遣事業について

【お知らせ】
令和5年度「広域周遊観光促進のための専門家派遣事業」について、派遣要請書の受付を終了いたしました。


広域周遊観光促進に取り組む登録DMO、候補DMO及び地方公共団体に対し、課題解決に向けた戦略の策定、好循環を創出する施策の展開、多様な地域の関係者の育成等のために、各専門分野における地域での実務経験等の実績を有する専門家を派遣し、助言・指導を実施することによって、国内外の旅行者の地方誘客に向けた取組を促進させることを目的としています。
観光庁は、専門家の派遣に関わる旅費・謝金(上限あり)を支援します。
 

【ポンチ絵】広域周遊観光促進のための専門家派遣事業

支援対象

登録DMO、候補DMO、地方公共団体(以下「DMO等」という。)

事業実施期間

令和5年6月21日(水)~令和6年2月25日(日)
(予算の執行状況によっては、派遣実施期間を短縮する場合があります。予めご了承ください。)

支援内容

○DMO等の派遣要請を基に、事務局(委託事業者)が適切な専門家を選定。
(必要に応じ、マッチングのために事務局がDMO等に対するヒアリングや専門家を交えた面談等を実施。)
○専門家が派遣要請をしたDMO等に対し、助言・指導を実施。
(訪問又はオンラインによる。)
 

申請手続(終了)

派遣要請を希望される方は、以下から「派遣要請書(様式1)」をダウンロードして作成し、メールにて事務局へご提出ください。
詳細な規定や派遣後の詳細な手続き等については、派遣要請書提出後に事務局よりご案内いたします。
(要請書は、最低でも派遣希望日より1週間以上早くご提出ください。専門家との調整等がありますので日程はご希望に沿えない場合があります。予めご了承ください。)

派遣要請書(様式1)
派遣要請書(記入例)

 

派遣要請の条件

(1)派遣要請できる期間は、一度の要請につき、要請書を提出した日の翌々月までとする。
(2)一度の要請で専門家の派遣を要請できる回数の上限は、5回とする。
(3)オンラインによる助言も派遣要請の対象とする。
 (例)7月に要請書を提出した場合。
   A.7月に現地での1泊2日の助言(1回)と、9月にオンラインでの助言(1回)を要請。
    ⇒ 要請回数は2回とカウント。認められる。
   B.7月に助言を3回、10月に助言を2回要請。
    ⇒ 要請できる期間の条件を満たさないため、認められない。
      この場合、10月の助言については8月以降に再度要請してください。
   C.7月に助言を3回、8月に助言を3回要請。
    ⇒ 要請できる回数の上限を超えているため、認められない。
      この場合、回数を減らすか8月以降に再度要請してください。
(4)以下に該当する場合、[1]及び[2]の条件は適用しない。
  ・「先駆的DMO」であり、アクションプランで位置づけられた課題に対する派遣要請である場合
  ・「課題解決を図る意欲のあるDMO」として外部評価を受けたDMOであり、外部評価で指摘された課題に対する派遣要請である場合
(5)同一の団体が、同一の専門家の派遣を要請できる日数の上限は、年間25日を基本とする。
 

問い合わせ

事業の詳細等については、事務局へお問い合わせください。

※注意事項
 
当事業は予算上限に達したため、令和5年度の派遣要請書の受付を終了しております。


【事務局連絡先】
株式会社JTB 霞が関事業部
〒100-6051 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング23階
TEL:03-6628-4790
Mail:koikikanko@jtb.com
[平日]9:30~17:30  [土・日・祝]休業
 

観光政策・制度

このページに関するお問い合わせ

観光庁 観光地域振興部観光地域振興課広域連携推進室
電話:03-5253-8327